転職を考えるにあたり、資格取得のためのスクールに通いたいと思っています。
雇用保険に加入している場合、「教育訓練給付制度」を利用できるようですが、
どんな制度なのか教えてください。
「教育訓練給付制度」とは、労働者、離職者の能力開発を支援し、
雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的としています。具体的には、
厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講、終了した際に経費の
一部が支給される雇用保険の給付制度のことです。
「一般教育訓練給付」と「専門実践教育訓練給付」の2つの給付制度
があり、それぞれに支給要件が異なります。
■「一般教育訓練給付」の場合
(1)支給要件
・受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上であること
・前回の教育訓練給付金受給から3年以上経過していること(※平成26年10月1日以前に受給した場合を除く)
・上記の要件を満たし、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講・終了していること
(2)給付額
教育訓練施設に支払った経費20%相当。
(※10万を超える場合は10万円の支給となり、4千円未満の場合は支給されません)
■「専門実践教育訓練給付」の場合
(1)支給要件
・受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が10年以上であること
・前回の教育訓練給付金受給から10年以上経過していること(※平成26年10月1日以前に受給した場合を除く)
・上記の要件を満たし、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講・終了していること
(2)給付額
教育訓練施設に支払った経費40%相当。
(※訓練期間は3年間となるため、上限を1年間で32万円(計96万)とし4千円未満の場合は支給されません。)
いずれの場合も、教育訓練支援給付金は、平成30年度までの暫定措置となっています。
詳細につきましては、お近くのハローワークにご確認ください。