会社を退職し、保険料を納付することが経済的に難しい状況です。
未納のままにしないためにはどのような手続きが必要なのでしょうか。
所得の減少、失業などにより保険料を納めることが難しい場合は、国民年金保険免除・納付猶予制度手続きを行うことによって免除・猶予が認められます。
免除される額に関しては、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。
■全額免除
前年所得が(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円の範囲内であること
■4分の3免除
前年所得が78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内であること
■半額免除
前年所得が118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内であること
■4分の1免除
前年所得が158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内であること
詳細につきましてはお近くの年金事務所にお問い合わせください。
免除される額に関しては、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。
■全額免除
前年所得が(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円の範囲内であること
■4分の3免除
前年所得が78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内であること
■半額免除
前年所得が118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内であること
■4分の1免除
前年所得が158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内であること
詳細につきましてはお近くの年金事務所にお問い合わせください。