募集要項
- 募集背景
- 人員強化のため
- 仕事内容
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光で未来のものづくりを変える。東大発バイオスタートアップで、研究成果を社会実装へ。微生物の代謝経路の制御を光によってコントロールする「光スイッチタンパク質」技術を活用したバイオものづくりスタートアップにて、
生産された目的物質の精製・分析評価業務を担当いただきます。
【雇入れ直後】【研究員(精製・分析)】光制御型バイオものづくりスタートアップ 【変更の範囲】会社の定める業務
【具体的業務内容】
■微生物発酵液からの目的物質の精製プロセス開発
■生理活性物質の精製条件検討
■化学物質の分析・同定
■HPLC、LC/MS、ICP/MS等を用いた品質評価
■分析データの解析
■共同研究先との研究推進
【同社の技術】
「光スイッチタンパク質」×「光照射による遺伝子発現制御」を組み合わせることで、微生物の代謝経路をリアルタイムに制御し、生産タイミングや生成量を精密にコントロールする技術開発を推進しています。これにより、バイオ由来化学品、バイオ燃料、高機能材料原料、食品・化粧品原料など、脱炭素・脱石油社会を支える持続可能な生産プロセスの実現を目指しています。
【組織について】
現在の組織は約13名と少数精鋭で、研究開発を中心に事業化準備を進めており、今後の量産化および事業拡大フェーズに向けて研究開発体制の強化を進めています。
【同社就業のポイント】
■スタートアップで任される仕事の範囲が広い。風通しの良い社風が自慢。
■国立大学発のユニークな技術に触れ、新しい視点でのバイオものづくり産業に従事できる。
■パイロットプラントの建設を計画しており、ラボスケールからパイロットプラントスケールまで見据えた研究開発に携われる。
【会社について】
■同社は、光によって微生物の遺伝子発現および代謝経路を制御する「光スイッチタンパク質(Magnet System)」技術を基盤とする、バイオテクノロジースタートアップです。
■現在、ラボ技術から工業プロセスへの移行段階にあり、大手エンジニアリング企業と共同で光制御型バイオ生産プラントの設計・構築を開始。2026年にはNEDOのスタートアップ実用化研究開発支援事業に採択され、2028年までのパイロットプラント稼働を目指しています。
- 応募資格
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- 必須
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【必須要件】
■理系高専卒以上
■下記いずれかの経験
・生理活性物質の精製経験
・タンパク質・ペプチド・低分子等の精製経験
・クロマトグラフィーを用いた精製経験
・化学物質の分析・同定経験
・HPLC、LC/MS、GC/MS等を用いた分析経験
- 歓迎
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【歓迎要件】
■バイオプロセス開発経験
■発酵生産物の精製経験
■分析バリデーション経験
■品質管理業務経験
■英語力:ビジネス会話レベル
- フィットする人物像
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【求める人物像】
■事業の成長を自分事として捉え、主体的に行動できる方
■困難も成長の機会と考えらえる前向きな姿勢。
- 雇用形態
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正社員
雇用期間の定め:無
定年:60歳
継続雇用制度:有(65歳まで)
派遣労働の該当性:非該当
試用期間:有(12ケ月)
- 勤務地
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勤務地:本社/東京都江東区新木場2-3-8 三井リンクラボ新木場1 505
最寄り駅:JR京葉線・東京メトロ有楽町線・りんかい線/新木場駅 徒歩15分
転勤:無
就業場所:【雇入れ直後】本社 【変更の範囲】会社の指定する拠点
自動車通勤:不可
屋内の受動喫煙対策:有(屋内全面禁煙)
屋内の受動喫煙対策に関する特記事項:就業時間中の従業員の喫煙は不可
- 勤務時間
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勤務時間:9時00分~18時00分
実働時間:8時間
休憩時間:60分
残業の有無:有(月20時間程度)
裁量労働制:無
高度プロフェッショナル制度:無
- 年収・給与
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年収:500万円~700万円
賃金形態:月給制
月給:426,700円~593,300円(一律手当を含む)
賞与:無
昇給:年1回
諸手当:携帯電話代:1万円/月
通勤交通費:交通費実費支給(月4万円まで)
固定残業制:有
※詳細下記
- 待遇・福利厚生
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社会保険:健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険
【リモート/在宅/テレワーク】 無
- 休日休暇
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年間休日:130日
休日:完全週休2日制(土日)、祝日、夏季、年末年始、有給休暇
有給休暇:10~20日(下限日数は入社半年経過後の付与日数となります)
- 選考プロセス
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固定残業制:有
(1)固定残業手当を除く月額基本給:308,300円 ~ 431,600円
(2)固定残業代:時間外労働の有無にかかわらず、45時間分の時間外手当として、108,400円 ~ 151,700円 を支給
(3)45時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給
※月額基本給には、時間外労働45時間分の「時間外手当相当額」が含まれる。なお、給与計算期間内の現実の労働時間に基づいて計算された時間外労働手当(所定時間外法定時間内労働、法定時間外労働のいずれも含む)、休日労働手当、深夜手当の合計額が時間外手当相当額を超えた場合に限り、当該差額を支払うものとする。
