募集要項
- 募集背景
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ご紹介企業では、金融・IT・医療・保険・信託など多様な事業領域において新規事業開発を推進しています。
本ポジションでは単なる契約審査担当ではなく、事業責任者や経営陣と並走しながら、新サービスの立ち上げ、M&A、組織再編、ガバナンス構築などを法務面からリードしていただきます。
法務部門でありながら経営や事業との距離が近く、事業成長を法務の立場から推進する役割を担っていただきます。
入社後は同社の所属となり、単一の領域に限定されず、子会社への兼務出向等により複数事業を横断的にご担当いただきます。例)IT事業/広告事業/少額短期保険事業/信託事業/医療事業 等
※入社後は同社の法務部に配属、業務と並行してシステム研修(2~3週間程/SQL、Python 等)を受けていただきます。
- 仕事内容
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まずは企業法務担当として実務経験を積みながら、法律知識・法的思考力・判断力を高めていただきます。将来的には担当領域を拡大し、独力で案件を推進できる法務人材として成長いただくことを期待しています。◆具体的な業務内容
・契約書(英文契約を含む)の作成・レビュー補助および交渉対応
・約款・プライバシーポリシーの作成・改定支援
・法令調査、法律相談対応、法令遵守業務のサポート
(会社法、金商法、労働法、知財法、消費者契約法、景表法、特商法、個情法、医事法、犯収法、割販法、保険法、信託法)
・株主総会・取締役会運営、内部統制、社内規程整備等の支援
・M&A、組織再編、業務提携案件における法務支援
・AML/CFT対応、反社会的勢力対応の運用支援
・個人情報保護対応
・新規事業立ち上げにおける法的論点の調査・整理
・内部通報案件や訴訟対応の支援
・社内研修資料作成や法務ナレッジ整備
◆このポジションの魅力
1)企業法務として圧倒的に成長できる環境
金融・IT・医療・保険・信託など複数の事業領域を経験できるため、特定業界に限定されない幅広い法務知識を身につけることができます。
2)新規事業法務に挑戦できる
既存事業の運営だけでなく、新規事業や新サービス立ち上げにも関与できるため、前例のない論点を調査・検討しながら法務としての市場価値を高めることができます。
3)弁護士と協働しながら専門性を高められる
法務部門内で経験豊富なメンバーと協働しながら、法律知識・法的思考力・判断力を磨き、将来的には独力で案件を推進できる法務人材を目指すことができます。
- 応募資格
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- 必須
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◼︎法科大学院修了をされており企業法務経験が3年以上の方
◼︎上場企業法務のご経験が4年以上の方
- 歓迎
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◼︎事業部門からの法律相談対応や法的論点整理のご経験
◼︎英文契約を含む契約書レビュー・交渉のご経験
◼︎株主総会、取締役会、内部統制等のコーポレートガバナンスに関するご経験
◼︎M&A、業務提携、組織再編等の法務支援のご経験
◼︎新規事業や新サービスの立ち上げに関する法務支援のご経験
◼︎金融業界における法務業務、コンプライアンス業務のご経験
◼︎英語(読み書きができるレベル)
- 募集年齢(年齢制限理由)
- 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため (特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため)
- フィットする人物像
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◼︎法務としてさらに専門性を高めたい方
◼︎実務経験を積みながら法的思考力や判断力を磨いていきたい方
◼︎新しい法律や事業領域について主体的に学ぶ姿勢をお持ちの方
◼︎契約審査や法律相談に留まらず、新規事業や経営に近い領域にも挑戦したい方
◼︎周囲と協力しながら着実に成長していける方
- 雇用形態
- 正社員
- ポジション・役割
- 法務部(弁護士資格なし)【企業法務】金融・IT・医療を横断するグループ法務
- 勤務地
- 東京都渋谷区
- 勤務時間
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10:00~19:00
※配属部署により異なります。
- 年収・給与
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年収:650万~950万
※給与は前職考慮の上、経験・スキルに応じて決定します。
※間外手当として固定金額を支給
※上記金額は固定残業代:42時間40分/月を含む。超過した分は別途支給あり。
- 待遇・福利厚生
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◼︎各種社会保険(厚生年金・健康保険・雇用保険・労災保険)
◼︎給付企業年金、確定拠出年金
◼︎職場積立NISA
◼︎健康診断・婦人科検診
◼︎インフルエンザ予防接種
◼︎結婚祝金、出産祝金、弔慰金
(出産祝金:第一子30万円、第二子50万円、第三子100万円)
◼︎託児所完備、社員食堂・カフェ利用可能
フリーランチやフリードリンク、24時間営業の本格的なジムが社内に併設されていたり、働く社員の皆様を全力でサポートする体制を整えております。
- 休日休暇
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◼︎完全週休2日制、祝日
◼︎年次有給休暇
◼︎リフレッシュ制度(年3日)
◼︎年末年始休暇(12月31日~1月3日)
◼︎慶弔休暇、結婚休暇、子の看護休暇
◼︎介護休業、育児休業
