募集要項
- 仕事内容
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非木造建築物の耐震診断・耐震補強設計。構造に関わる諸問題へのコンサルティング等。◇当社が管理している物件及び、マンション管理会社や設計事務所からの依頼によりビルやマンション、その他施設等の経年劣化の確認・調査・診断を行い、修繕工事のコンサルや管理を一貫して担当いただきます。
◇近年の国内外にて頻発する中大規模地震に端を発して、建物の耐震性能に対する関心が高まりを見せたのはご承知の通りですが、それに加えて2005年に発覚した所謂「耐震偽装問題」は更に全ての建物への信頼性を大きく損ね不動産業界全体の基盤を揺るがし始めています。特に建物の耐震性能決定に最も深く関係する業務である「構造設計業務」に対しては当然のごとく世間の厳しい視線が注がれています。
このような状況を踏まえて、当社では適正な投資環境の再構築を目的とし、建物安全性の根幹部分をなす「取得済み及び取得予定物件に対する構造設計の検証・評価義務」を実施しております。従来のデュー・デリジェンスにおける建物診断に加えて、適格且つ厳正に構造設計の評価・検証を行うことによって設計が適正に行われたことを確認するステークホルダー・マネジメントの視点からも今後益々重要であると確信しております。
◇近年の国内外にて頻発する大地震の影響で「耐震診断」に対する注目度が非常に高まっています。従来から商業用ビルにおいては耐震診断・耐震補強が比較的多く行われてきていますが、共同住宅に関してはその費用の問題もさることながら、占有部の補強工事の困難さから現実性が乏しい分野でした。しかし、防災行政の重要性の観点から行政側の耐震診断・耐震補強工事への助成制度の充実が図られたことに起因して、共同住宅の耐震診断の実施も近年増加傾向にあります。
現在、建物の耐震設計の基本となるのは、1981年6月に施工された所謂「新耐震設計法」であり、それ以前に設計・建設された建物は現行基準に適合しない所謂「既存不適格建物」として耐震性能の確認が望まれています。既存不適格建物の耐震性能は耐震診断基準に基づく耐震診断によって数値的に評価することが可能です。先の兵庫県南部地震を機に1995年12月に「耐震改修促進法」が施行され、その後の助成制度の拡充により、近年耐震診断・耐震改修の流れが一層加速されるようになりました。
- 応募資格
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- 必須
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【必須】
構造設計一級建築士(取得予定を含む)
◇建物の躯体、設備の劣化診断のご経験があり、大規模修繕計画に携わったご経験があればベストマッチです
◇逆に、新築、木造のみの劣化診断のご経験や設計のみのご経験はNGとなります
- 歓迎
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【歓迎する経験】
耐震診断・構造設計又は劣化診断の実務経験者
◇改修工事のご経験の中で劣化診断に携わって来られた方も対象となり得ます
◇逆に、新築、木造のみの劣化診断のご経験や設計のみのご経験はNGとなります
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都中央区
- 勤務時間
- 08:45~17:45
- 年収・給与
- 550万円 ~ 650万円
- 待遇・福利厚生
- 社会保険完備、確定給付企業年金、厚生施設、 社員旅行、勤続表彰、他
- 休日休暇
- 完全週休2日制(土曜・日曜)、祝日、他