募集要項
- 募集背景
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バイオテクノロジー技術やモノづくりの強みを基盤として、バイオ医薬品のグローバル化に対応するための増員です。
※ワーク/ライフバランスで医薬品業界トップクラスの優良企業です。
※リモートワーク可:全社で在宅と出社を組み合わせたハイブリッドワークを推進しています。
- 仕事内容
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医薬品、治験薬等のGMP管理試験室での以下の試験を主とする品質管理業務のマネジメント。【業務内容】
・製品ラボメンバーの統括管理(マネジメント)
・医薬品の品質管理に関するグローバルGMP体制の整備
・規制当局/協力会社に対する査察/監査対応
・バイオ医薬品の規格試験及び安定性試験の統括
・分析委託先への技術移管・技術支援
【本ポジションの魅力】
・グローバルスペシャリティファーマとして発展する当社の中核となる製造所において、バイオ医薬品の品質管理業務全般を取りまとめる立場(品質管理責任者/副品質管理責任者)として係わることができる。
・また、海外の当局含めた査察・監査を受査することで、最新のPIC/S GMP及びcGMP対応を実践していただくことも可能です。
・品質管理部内のみならず、工場内外の各部門とコミュニケーションを取りながら、バイオ医薬品の品質管理を通じて世界の患者様に貢献する、非常にやりがいのある業務です。これまでのキャリアを活かし、企業理念の実現に貢献いただきたく思います。
- 応募資格
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- 必須
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【業務スキル、経験】
・製薬関連企業の品質管理でGMPに関する実務経験があり、製品試験のリーダーの経験を有している方【必須要件】
・欧米を含む規制当局の査察・監査を経験された方
・バイオテクノロジーを基盤とするサイエンスや分析化学などの専門的知識を有している方(修士以上)
・機器分析に関する技術及び知識を有している方
・PIC/S及びcGMPに関する知識を有している方
・海外への技術移管の経験(尚可)
【語学力】
・海外企業、海外関係会社と専門分野について英語によりコミュニケーションができるレベル
- 歓迎
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【ヒューマンスキル、求める人材像】
・医療、医薬品に対する幅広い興味と、グローバルな視点での品質管理業務に興味のある方
・柔軟な発想と探究心をもって、新しい技術や領域に積極的にチャレンジできる方
・コミュニケーション力を有し、周囲と協力して行動できる方
・非喫煙者(必須)
※当社では「社員一人ひとりの健康で質の高い豊かな人生の実現」を目指して健康経営に取り組んでおります。その一環として、全応募者の方に関しまして、【非喫煙者】を必須条件とさせていただきます。
面接時にも採用担当者よりヒアリングをさせていただく予定です。
- 募集年齢(年齢制限理由)
- 30代後半~40代前半程度(目安) (特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため)
- 雇用形態
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正社員
※試用期間6ヶ月
- ポジション・役割
- 高崎品質ユニット 品質管理部 品質管理課スタッフ(企画職)または経営職
- 勤務地
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群馬県高崎市(高崎工場)
※初任地での業務経験を積んだ後、他事業場への転勤の可能性あり。
※女性が半数以上の、女性にも働きやすい環境です。
※その他(詳細は下記「会社概要」を参照ください。)
・社宅補助が充実しています。
・単身赴任手当があります。
・高崎駅⇔工場・研究所の送迎バスが出ています。
- 勤務時間
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8:30~17:10 (所定労働時間:7時間40分)、時間外労働:有 (残業手当:有)
休憩時間:60分(フレックス制、コアタイム11:00~14:00)、他に育児時間(当該者には1日2回各々30分間)
※育児短時間勤務、介護短時間勤務の制度があります。
※リモートワーク可:利用日数は業務内容による。
- 年収・給与
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想定年収(目安): 800万円~1400万円程度
※年収は個人の年齢、能力、経験、ご担当いただく業務等を踏まえ、検討させていただきます。
- 待遇・福利厚生
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福利厚生:社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険)、各種財形貯蓄制度、財形持家転貸融資制度、グループ福祉会、企業年金、確定拠出型年金、福利厚生サービス、各種団体保険
その他:住宅補助、ベビーシッター利用補助、介護休職、配偶者の転勤に伴う休職、MR結婚・出産時同居支援制度、ファミリーサポート手当、リターン雇用制度
※社内全面禁煙
※経産省「健康経営優良法人2024(ホワイト500)」制度制定以来、8年連続認定。
- 休日休暇
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日曜、祝日、土曜、年末年始(12/29~1/3)、年間休日数125日、完全週休2日制
有給休暇:勤続年数に応じて15~20日間、
その他:配偶者出産休暇、産前産後休職、育児休職の制度が充実しています。
- 選考プロセス
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書類選考 ⇒ SPI適性検査 ⇒ 1次面接 ⇒ 最終面接
※1次面接、最終面接ともにWeb(Zoom)にて実施いたします.
付記:
【職業安定法施行規則改正(令和6年4月1日施行)に伴う明示】
1 従事すべき業務の変更の範囲:会社内での全ての業務を命じることがある。
2 就業の場所の変更の範囲:当社の全事業場および出向先・派遣先としての他の会社・法人・団体(在宅勤務を行う場所を含む)への異動を命じることがある。在宅勤務の場所は自宅、自身もしくは配偶者の親元、配偶者宅(ただし、在宅勤務は会社が承認した場合に限る)。